[許可の基準(人的要件)]

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[基準(原則)]

申請者が次に掲げる6項目の基準のいづれかに該当する場合には《不許可》となります。

 

①申請者が、たばこ事業法の規定(23条)により罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

②申請者が、たばこ事業法の規定(31条)により、許可の取消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

③申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合

④申請者が法人であって、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産者で復権を得ていないものに該当する者があるとき

⑤申請者が未成年者又は青年被後見人、非保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ていないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき

⑥申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款等によって定められた目的の範囲にふくまれていないとき

 

[特例(緩和措置)]

(1)緩和措置の対象者

次の二者については緩和措置がおかれています。

①身体障害者

②寡婦、配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

 

(2)緩和措置の内容

・距離基準の数値が緩和されます。→8割に緩和。(例:150m→120mへ)

・標準取扱高数量が緩和されます。→8割に緩和(4万本→3.2万本へ)

 

財務省リーフレット【たばこ小売販売業の申請者の皆様へ】(令和4年4月1日)
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PDFファイル 7.9 MB