[許可の基準(場所的要件)]
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[基準(原則)]
許可申請の内容が次の基準のいづれか一つに該当する場合は「不許可」となります。
①予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
②予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない場合
環境区分 | 繁華街 |
市街地
|
住宅地 | ||
地域区分 |
(A) |
(B) |
(A) | (B) | |
指定都市 |
25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
市制施行地 |
50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
町村制施行地 |
- |
- |
150 | 200 | 300 |
環境の区分 |
認定の基準 |
繁華街
|
指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する 街路等 a)乗車人員が、一日あたり20,000人以上の大規模な駅 、バスターミナル b)遊興飲食施設、商店及び観光施設は100店以上連続し ている街路 ↓ 繁華街のうち、乗車人員が、一日あたり50,000人以上 の駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続し ている街路 ⇒ (A) その他 ⇒ (B) |
市街地 |
市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街 路(繁華街(A)及び繁華街(B)に該当するものを除く。) |
住宅地 |
住宅と農地等が80%を占めている街路 ↓ 住宅地のうち、農地等が1/2を超える部分を占めている 街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集 団を形成しいる地域における街路 ⇒ 住宅地(B) その他 ⇒ 住宅地(A) |
③一般小売販売業申請でたばこ自販機を設置する場合についてはー
ア)店舗内ー従業員のいる場所から自販機及び利用者が直接、容易に見えない場合
イ)店舗外ー店舗に接して設置する必要があります。店舗内の従業員のいる場所から自販機及び利用者が直接、容易に見えない場合
④特定小売販売業許可申請でたばこ自販機を設置する場合についてはー
施設内で自販機の管理責任を負う者のいる場所から自販機、利用者が直接容易に見えない場合
⑤予定営業所にけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(=標準取扱高)に満たない場合
⑥予定営業所の使用の権利がない場合
[特例]
「特定小売販売業の申請の場合」
a)距離基準を満たしているものとしてみなされます。
b)標準取扱高を月間3万本とします。
「身体障害者、母子家庭・寡婦の申請の場合」
a)距離基準を8割に緩和されます。
b)標準取扱高を8割に緩和されます。(4万本→3.2万本へ)
「隣のたばこ店の状況による特例」
a)最寄りのたばこ販売店は正当な理由なく1カ月以上休業している場合には、予定営業所と当該販売店との距離の測定はされません。
b)最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、予定営業所と当該販売店との距離の測定はされません。
「廃業したたばこ店があるケース」
a)5年以上許可のある販売店が廃業してその30日以内に販売店の跡地又はその周辺の場所からの申請は距離基準の表の欄の一覧左の環境区分欄に応じた数値を適用します。
b)上のa)の場合で、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達している場合には次の措置がなされます。
標準取扱高4万本 → 住宅地(A)月間2万本 まで緩和。
標準取扱高4万本 → 住宅地(B)月間1万5千本 まで緩和。
「環境区分が市街地以上(繁華街(A)、繁華街(B)、市街地)の場合」
a)最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離の達していれば標準取扱高4万本も満たしているものとみなされることとなります。
b)申請予定地の街路から既存のたばこ店が容易に見えない場合には予定営業所と当該販売店との距離の測定はなされません。
(ただし、看板等によりその場所がわかる場合はのぞきます。)
「階層を異にする場合」
予定営業所と最寄りの販売店が、地上と地下の異なる道路に面している場合には当該販売店との距離の測定はなされません。
(地上と2階部分の道路でも同様となります。)
「4車線道路(片道2車線道路)を隔てる場合」
予定営業所と最寄りの販売店が、往復合計4車線以上の道路を隔てて位置する場合には原則として、当該販売店との距離の測定はなされません。
「大規模団地の場合」
a)予定営業所が店舗設置制限団地でかつ大規模な団地(おおよそ300世帯以上)の内にある場合は距離基準を満たしているものとされます。
b)予定営業所が上記a)の大規模な団地の中、またはその周辺にある場合は距離基準の表の欄の一覧左の環境区分欄に応じた数値を適用されます。
「その他の特例」
その他には、「駅周辺の場合」の特例や「遠隔地、山間部の場合」の特例などがあります。